要介護者(要介護1~5)であって、主として長期にわたり療養が必要である方に対し、施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その方がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目指す施設です。(介護保険法第8条第29項)
介護医療院は介護保険法で定められた介護保険施設ですが、同時に医療も提供するため介護老人保健施設と同様に、医療法の医療提供施設としても位置づけされています。
要介護認定を受け、要介護1~要介護5と認定されている方で、医学的管理の下で療養上の管理を必要とされる方。
医師の管理の下、健康管理等の医療的なサポートや日常生活において必要な食事・排泄・入浴・機能訓練等の介護サービスを提供致します。
また、専属の作業療法士を配置しておりますので、移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に対する機能訓練を実施し、その方の有する能力に応じて日常生活が自立できるよう支援致します。
年収・要介護度・介護保険負担割合証(1割・2割負担)・負担限度額認定証(第1~第4段階)に応じた費用の負担となります。詳しくはお問い合わせ願います。
管理栄養士が栄養のバランスなどに配慮したお食事を提供します。また、ご入居されている方のお身体の状態に合わせ、ミキサー食やキザミ食にも対応いたします。
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寝たきりの方につきましては、介護浴槽にてご入浴いただきます。
楽しみながら行う中で、身体機能を維持したり、認知機能を高める活動を行います。
また、役割づくりを意識した場面を想定することで、自信を取り戻すことなども大切な目標のひとつです。
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