高額療養制度
高額療養制度

高額療養制度とは、被保険者の療養に要した費用が著しく高額である時に、一部負担金額として支払った額の一部を支給する制度です。同じ人が同一月に同一医療機関に支払った医療費の自己負担が下記の指示負担限度額を超えた場合に、市町村に申請し認められると、その越えた額が高額療養費として支払われます。

70歳未満の方の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
課税区分 適用区分 自己負担限度額 4回目以降
住民税課税世帯

標準報酬月額

83万円以上

ア 252,600円+(総医療費-842,000円)☓1% 140,100円

標準報酬月額

53~79万円

イ 167,400円+(総医療費-558,000円)☓1% 93,000円

標準報酬月額

28~50万円

ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)☓1% 44,400円

標準報酬月額

26万円以下

エ 57,600円 44,400円
住民税 非課税世帯 オ 35,400円 24,600円
70~75歳未満の方の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
課税区分 外来限度額(個人単位) 入院及び世帯の限度額 4回目以降
一定以上所得者

標準報酬月額

83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)☓1% 140,100円

標準報酬月額

53万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)☓1% 93,000円

標準報酬月額

28万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)☓1% 44,400円
一般

標準報酬月額

26万円以下

18,000円 57,600円 44,400円
低所得

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円 24,600円 適用無し

Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

食事の減額(標準負担額減額認定証)
  • 入院時に負担する食事代(標準負担額1食につき510円)が、次の場合に減額されます。
1食あたりの負担額

市民税課税世帯

市民税非課税世帯に属している方で、減額認定を受けていない

510円
①市民税非課税世帯の方で90日以内の入院の方 300円
②市民税非課税世帯の方で90日以上の入院の方 190円
③所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の方 110円

※減額には申請により交付される減額認定証が必要となります。

※病院に提示されない場合は減額されませんので必ず提示して下さい。