自立支援医療制度とは、精神疾患による継続的な通院治療が必要な方を対象に、医療費の自己負担額の一部を公費で支援する制度です。経済的なご負担を軽減し、安心して治療を継続していただける環境を整えることを目的としています。
精神障害(てんかんを含む)により、継続的な通院治療が必要な方が対象となります。
- 病状性を含む器質性精神障害(F0)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- 気分障害(F3)
- てんかん(G40)
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- 成人の人格及び行動の障害(F6)
- 精神遅滞(F7)
- 心理的発達の障害(F8)
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
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所得区分 |
更生医療・精神通院医療 |
育成医療 |
重度かつ継続 |
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一定所得以上 |
市民税が235,000円以上 |
対象外 |
対象外 |
20,000円 |
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中間所得2 |
市民税が33,000円以上 235,000円未満 |
総医療費の1割又は 高額療養費(医療保険)の 自己負担限度額 |
10,000円 |
10,000円 |
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中間所得1 |
市民税が33,000円未満 |
5,000円 |
5,000円 |
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低所得2 |
市民税非課税 (本人又は障害児の保護者の年収80万円以上) |
5,000円 |
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低所得1 |
市民税非課税 (本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) |
2,500円 |
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生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
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申請はお住まいの市町村の窓口で行って下さい。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
<申請に必要な書類>
- 申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)
- 医師の診断書
- 世帯の所得の状況等が確認できる資料
【市町村民税課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
【市町村民税非課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の非課税証明書
・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類
(障害年金等の振込通知書の写しなど)
【生活保護世帯の場合】
・生活保護受給証明書
- 健康保険証(写しなど)
世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。
※市町村によって必要書類が異なる場合があるので、窓口にお問い合わせください。
本制度で医療を受ける際には、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と自己負担上限額管理票を、受診の度に医療機関へ提示することが必要となります。
受給者証の有効期間は1年以内です。更新申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付開始となります。
治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が可能ですので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせ下さい。
本制度による医療費の軽減は、各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、受診証記載されたものに限られます。現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかは、医療機関にお尋ねいただくか、精神保健センター、都道府県、指定都市等の担当課へご相談くださいますようお願いいたします。
※自立支援医療(精神通院医療)の交付状況等については、近隣の道立保健所へ御相談ください。