障害年金
障害年金について

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。


障害年金には、

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

  ※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

対象となる方

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

申請方法
<申請に必要な書類>
  • 年金請求書

  お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

  • ご本人の生年月日を明らかにできる書類

  戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

  • 医師の診断書

  障害認定日より3カ月以内の現症のもの
  障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
  また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります

  • 受信状況等証明書

  初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため

  • 病歴・就労状況等申立書

  障害状態を確認するための補足資料

  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

  カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

ご本人様の状況によって必要な書類は異なりますので、詳しくは日本年金機構の「障害基礎年金を受けられるとき」をご覧ください。

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

対象となる方

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
申請方法
<申請に必要な書類>
  • 年金請求書

  お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

  • ご本人の生年月日を明らかにできる書類

  戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

  • 医師の診断書

  障害認定日より3カ月以内の現症のもの
  障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
  また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります

  • 受信状況等証明書

  初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため

  • 病歴・就労状況等申立書

  障害状態を確認するための補足資料

  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

  カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

ご本人様の状況によって必要な書類は異なりますので、詳しくは日本年金機構の「障害厚生年金を受けられるとき」をご覧ください。