精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

精神疾患の状態および日常生活や社会生活における能力障害の程度を総合的に判断し、「1級」から「3級」までの3段階で区分されます。

手帳の申請は、お住まいの市町村の窓口を通じて、都道府県知事または指定都市の市長に対して行います。申請手続きや必要書類、支援内容の詳細については、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

対象となる方

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。

障害者雇用制度の活用

障害者雇用とは、障害者雇用促進法に定められている「障害者雇用率制度」に基づく雇用のことです。

障害者手帳を取得すると、就職するときに障害者雇用に応募できるようになります。

全国で行われているサービス

  • 公共料金等の割引
    NHK受信料の減免
    税金の控除・減免
  • 所得税、住民税の控除
    相続税の控除
    自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
  • 生活福祉資金の貸付
    手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
    障害者職場適応訓練の実施

地域や事業者によって行われているサービス

  • 公共料金等の割引
    鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
    携帯電話料金の割引
    上下水道料金の割引
    心身障害者医療費助成
    公共施設(公営のジム・動物園・美術館 等)への入場料等の割引
  • 手当の支給など
    福祉手当
    通所交通費の助成
    軽自動車税の減免
  • その他
    公営住宅の優先入居
申請方法

申請する際は、お住まいの市町村の担当窓口で行ってください。

ご家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。

<申請に必要な書類>

  • 申請書
  • 診断書または精神障害による障害年金を受給している場合はその証書等の写し

  ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したものとなります。

   (てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの)

  ※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には不要となることがあります。

  • 本人の写真

申請後は各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。

手帳の有効期限
手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっております。
もし有効期限切れを起こしてしまった場合、再度認定を受けるまでの間はさまざまな支援を受けられなってしまいますのでご注意ください。
2年ごとに診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。