傷病手当金
傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く)

傷病手当金が支給される健康保険とされない健康保険

<支給される健康保険>

  • 全国健康保険協会
  • 健康保険組合
  • 共済組合

<支給されない健康保険>

  • 市町村が保険者の国民健康保険

保険者とは、傷病手当金を支給する団体を指します。

一般的に、企業にお勤めの方は「全国健康保険協会」または「健康保険組合」、公務員や教職員の方は「共済組合」に加入されています。
ご自身が加入している健康保険の種類が不明な場合は、所属されている職場にご確認下さい。

傷病手当金の支給額

1日当たりの金額

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
           (※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のこと)

  • 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

 1.支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均

 2.標準報酬月額の平均値

  30万円(※):支給開始日が令和7年3月31日以前の方

  32万円(※):支給開始日が令和7年4月1日以降の方
   ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

  • 支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12ヵ月(H29.7〜H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日(※1)× 2/3(※2)=支給日額 6,520円

  ※1 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します

  ※2 「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します

支給額が調整される場合
次の1~5いずれかに当てはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

1.給与の支払いがあった場合

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

2.障害厚生年金または傷病手当金を受けている場合

同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

3.老齢退職年金を受けている場合

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

4.労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。

また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

5.出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。

  ※なお、傷病手当金を受け取った後に、1~5に該当していることが判明した場合は、傷病手当金をお返しいただくことになります。

支給される条件

傷病手当金は、以下の4点すべての条件を満たしたときに支給されます。

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。

また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

申請方法

1.勤務先に長期間休む必要があることを報告する

その際に、有給休暇と欠勤や休業の扱いについての確認と相談も行います。

2.待期期間を完成させる

この頃に、加入している保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)から傷病手当金支給額申請書を取り寄せておくことをお勧め致します。

3.傷病手当金支給申請書に記入し、必要な添付書類があれば手配する

書類には担当医師や事業主に記入してもらうものもありますのでご確認ください。

4.書類を提出して申請する

申請書類には対象期間における給与の有無についての事業主による証明が必要なことから、申請する時期は、毎月、給与の締め日を過ぎてからそれまでの分をまとめて申請するのが一般的です。
申請書の提出は、保険者が保険組合の場合は会社の担当部署に提出するのが一般的で、保険者が協会けんぽの場合は加入している支部宛てに会社経由または本人が郵送で行います。
この後、保険者が申請書類に基づいて審査を行い、問題がなければ支給されます。

申請するにあたってのご注意

  • 請求から受け取りまでの期間

申請後支給開始までの期間は、保険者や勤務先企業の対応状況により異なりますが、通常は2週間から3か月程度を要します。

そのため、支給が開始されるまでの間は、毎月の給与により賄っていたご家族の生活費や住宅ローン、療養中の医療費等について、傷病手当金で補填される予定の金額も含め、ご自身でご負担いただく必要がある点にご留意ください。

 ※なお、支給までに2〜3か月を要するケースは、一般的に初回申請時であり、かつ傷病手当金の支払いが勤務先企業を経由して行われる場合に多く見受けられます。

  一方で、保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合には、通常、申請書の受理から10営業日(約2週間)以内に、申請書にご記入いただいた金融機関口座へ直接振り込まれることが想定されています。

  • 請求期限

傷病手当金の申請書提出期限は、療養のために就労できなかった日ごとに翌日から起算して2年間となっております。

この期限を過ぎますと、時効により当該期間分の傷病手当金を受給する権利が消滅いたしますので、ご注意ください。

詳しくは全国健康保険協会の「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」をご覧ください。